罪のためのいけにえ(つみのためのいけにえ)
「罪のためのいけにえ」は、「あやまって罪を犯した」場合、つまり、無知や不注意から罪を犯した場合にささげる物です(民数記15:22〜31参照)。
「罪のためのいけにえ」の規定は、だれが罪を犯したかによって、四つに区分されて語られています。(1)油注がれた祭司、つまり、大祭司の場合(レビ記4:2〜12)。(2)イスラエルの全会衆の場合(レビ記4:13〜21)。(3)上に立つ者の場合(レビ記4:22〜26)。(4)一般の人の場合(レビ記4:27〜35)。
このいけにえは、イエス・キリストを示す型となっています。究極的な罪の贖いは、十字架上で、キリストによって達成されました。
出典:クレイ聖書解説コレクション「レビ記」