2022

08.15

Q.312 どういう場合に離婚は許されるのか。

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Q.質問

Q:娘婿が、ギャンブル依存症で多額の借金を作りました。そのことが明らかになり、娘は大変ショックを受けています。ふたりは現在別居中です。このような場合、聖書では離婚は許されるのでしょうか。

A.回答

A:はじめに

関係者全員が、大変辛い状況におられますね。お察し申し上げます。神様は離婚を嫌っておられます(マラキ2:16)。これを前提に、いつものように3つ申し上げます。

1番目に、離婚が許されるのは、次の2つの場合だけです。

(1)相手方が不貞を働いた場合(マタイ19:9)

(2)未信者の方が去って行く場合(1コリント7:15)

(3)ちなみに、これは許可であって、離婚せよという命令ではありません。

(4)結婚生活を修復する可能性があるなら、最大限努力すべきです。

2番目に、それ以外の離婚理由があるかどうかについては、明確な教えはありません。

(1)それ以外の理由として考えられるのは、日常生活が破壊されるような状況です。

(2)家庭内暴力(精神的なものと肉体的なもの)

(3)児童虐待

(4)各種依存症

  ①アルコールや薬物

  ②ポルノ

  ③ギャンブル

(5)犯罪による投獄

(6)神は、このような状況を受け入れよと命じておられるのでしょうか。

3番目に、最終的な判断は本人に委ねられていると思います。

(1)その場合は、離婚に至るステップを踏む必要があります。

  ①自分が置かれている状況は、耐えられないほど深刻なものか、よく考える。

  ②別居期間を設けて、修復の可能性を探る。

  ③神の前で、利己的動機がないことを確認し、離婚の決断をする。

(2)聖書に書かれていないことを話していますので、これはあくまでも参考意見です。

(3)最後は、神様とご本人の関係で決断すべきことです。

参考になる聖句

「妻を憎んで離婚するなら、 ──イスラエルの神、【主】は言われる── 暴虐がその者の衣をおおう。 ──万軍の【主】は言われる。」あなたがたは自分の霊に注意せよ。 裏切ってはならない。(マラキ2:16)

 離婚は軽く扱うべきテーマではありません。